
概 要
本方針では、会社法 第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則 第100条に定める内部統制システムを構築するため、以下の通り基本方針を定める。
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取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は法令・定款及び取締役会規程に従い、定期的に開催し、経営に関する重要事項(コンプライアンスを含む)を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
- 取締役は当社の定めるコンプライアンス憲章に則り、法令・定款に従い、諸規程を遵守し行動することを誓約する。
- 監査役は独立した立場から、内部統制システムの運用状況を含め取締役の職務執行を監査する。
- 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係わる情報、決定事項、社内通達等は、「文書管理規程」に基づき作成・保存・管理する。取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧することができる。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の関連する体制
- 経営に重大な影響を及ぼすリスクを未然に排除するために、「リスク管理規程」を定めるとともに、有事対応マニュアルを作成する。
- 社員のリスク管理意識を向上させるための社員教育の制度化等、平時における事前予防体制を整備する。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会の経営戦略等の決定を受けて、効率的、機動的に職務を執行できるよう社内体制を構築する。
- 取締役の職務権限と責任及び担当業務を明確にし、効率的な職務執行を確保する。
- 社員教育による個人の職務能力向上と達成意欲を向上させるための評価体制を整備し、全社・部門目標を達成する。
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 社員は当社の定めるコンプライアンス憲章に則り、法令・定款に従い、社内諸規程を遵守することを誓約する。
- ルールが従業員によって確実に遵守され、それを管理者が確認できる体制を構築する。
- 内部監査担当の設置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、実施状況をモニターする。
- 内部通報制度を整備する。
- 当会社を含む企業集団における業務の適正を確保するための体制
該当する組織がない。 - 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制に関する事項
- 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び報告の方法を定める。
- 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも取締役及び使用人に報告を求めることができる。
- 監査補助使用人設置等、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は適切な人材を配置する。
- 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けない。
- 内部監査担当、会計監査人との連係ならびに内部通報制度の活用により監査役監査の精度を向上させる。
- 監査役は、監査の実施に当り、重要な業務執行が協議される会議(会議の種類を問わない)に出席することができ、その場において意見を述べ又は説明を求めることができる。
以 上

